尚武会規約
第1条(目的)入会にあたり会員は以下の規約を守り活動する。
第2条(参加義務)当会の練習及び自主練習は自由とする。
第3条(傷害保険)入会にあたりジム内、ジムで行う行事、練習、試合に於いていかなる事故が生じて自己の責任とする。ただし試合等で傷害保険に加入している場合はその保険が適用される。
第4条(活動の制限)プロ選手(アマチュア後にプロライセンス保持も含む)は当会との契約を結ぶことにより当会が認めた試合に出場することが出来る。当会が認めない試合に出場することは出来ない。また会員の肖像権、著作権、リングネームは当会にあり、承諾無しにマスコミ等の出演、起債を行うことは出来ない。
第5条(有効期限)すべての会員は当会との契約を解除しない限り会員とする。退会は自由だが既定の大会届を提出し1枚を当会、1枚を会員が保管する。プロ選手の大会は上記に適応しない。
第6条(会費)党規約を確認し入会申込書を提出した時点で会員となり会費が発生する。
入会申込書と同時に入会金、当付きの日割り会費、翌月の会費を支払う。その後は口座引き落としとなりますが、引き落とし不能の場合は振り込みとなります。
退会届の提出が無い限り会費は発生し例え1ヶ月欠席しても会費は支払わなければならない。退会届は毎月10日までに提出しなければ翌月の会費は引き落とされます。11日以降の退会届提出の場合は各自の対応をお願いします。
第7条(反社会勢力)いわゆる暴力団、準構成員、それに等しい者の入会は認められない。
後日判明した場合は即日矯正退会とし支払われた入会金、会費の返却は行わない。
強制退会後に異議申し立てがあった場合は速K時に警察に連絡する。
第8条(絶対権限)当会規約に違反もしくは社会的違反行為を行った会員は当会の絶対権限により一方的に本契約を解除し強制退会とする。
第9条(契約)第1条から第8条までの事に従い以下の設問に記入完了し契約とする。