一般社団法人日本リハフィット協会会員規約
令和4年1月7日作成
第1章 総則
第1条 活動目的
一般社団法人 日本リハフィット 協会(以下、「本協会」という)は、理学療法士の施術(マンツーマン運動指導)とフィットネスマシーンを使用した運動(安心フィットネス)の融合(リハフィット)による健康増進をはかることを目的とし、その目的に資するため、以下の活動を行う。
1 リハフィット施設の開設及び経営
2 リハフィット及びデイサービスの技能及び技術の提供
3 訪問サービスの技能及び技術の提供
4 フィットネスマシーン及び健康器具の販売
5 介護認定者の相談窓口の開設
6 理学療法士の独立へ向けた情報発信、教育事業
7 理学療法士業ネットワークの構築
8 前各号に関する書籍、イベント、セミナー、学会発表及び論文作成の企画、販売、開催及び支援
9 前各号に関する各種情報提供サービス及びコンサルティング事業
10 その他本協会の目的を達成するために必要な一切の事業
第2条 本規約の範囲
本規約は、第 3 条に定める会員に適用される。
第2章 会員資格
第3条 会員種別・会員資格
本協会の会員は、次の 3 種とする。
(1) 一般会員 本協会の事業に従事するため入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
第4条 入会
入会希望者は、本協会の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込みをし、本協会の承認を得て会員となるものとする。
第5条 入会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は入会を承認しない場合がある。
⑴ 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
⑵ 過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合
⑶ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)である場合
⑷ その他本協会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条 入会費および年会費
1 会員は本条に定めるところに従い、入会費・年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費の始期は4月1日とし、翌年3月31日までの1年間とする。なお、初年度は、入会日(理事会の承認が下りた日)から3月31日までの期間とする。
3 年会費は本協会が定める支払期日までに指定する方法により支払うものとする。
4 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 入会費
① 一般会員 なし
② 賛助会員 100,000円
③ 名誉会員 社員総会にて決定
⑵ 年会費
① 一般会員 16,500円
② 賛助会員 300,000円
③ 名誉会員 社員総会にて決定
5 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第7条 変更の届出
1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第8条 会員種別の変更
会員は、本協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
第9条 退会
会員は、退会をしようとする時は、本協会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条 除名
1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
⑴ 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの規約その他の規則に違反したとき
⑵ 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
第11条 会員の資格喪失
会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき
⑵ 総会員の同意があったとき
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
第3章 会員の特典と義務
第12条 会員の特典
会員は、以下に掲げる特典を有する。
一般会員は、以下に掲げる事項の権利を有する。
・理事への個別相談
・リハフィット非常勤雇用・業務委託
・会員同士の交流会参加
・損害賠償責任保険付帯
第13条 会員の義務
1 会員は、本規約、本協会の定款ならびにその他本協会が定める規約、本協会との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
第14条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務
会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
第15条 会員情報の取り扱い
会員は、本協会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
⑴ 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
⑵ 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
⑶ 本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
⑷ 本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
⑸ 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第4章 本会員規約の追加・変更
第16条 規約の追加・変更
本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第5章 その他
第17条 免責および損害賠償
1 会員は、本協会の活動に関連して取得した権利、資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。
第18条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第19条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、さいたま地方・家庭裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第20条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
本会員規約は、令和 4 年 1 月 8 日より施行する。
一般社団法人 日本リハフィット 協会