透明性の確立に向けたグローバル憲章-意見公募(パブリックコメント)
締切:2022年10月31日(月)

漁業の透明性に関する国際的な連合であるGlobal Fisheries Transparency Coalition(以下、GFTC)は、この度作成した「透明性(トランスペアレンシー)の確立に向けたグローバル憲章(Global Charter for Transparency)」について、皆さまから意見を募集します。同憲章は、海洋における透明性の向上と説明責任の徹底を目的として、あらゆる国が導入できる透明性に関する方策の共通原則を提示することを目指すものです。憲章案の全文は、以下のリンクより閲覧可能です: https://drive.google.com/file/d/1cMBMo1_xZhmegx6QTeAJg3WnbopKoyiD/view?usp=sharing

GFTCは、海洋ガバナンスにおける透明性の向上と説明責任の徹底を目指して活動するNGOを支援する国際的なアドボカシープラットフォームです。透明性に関する方策の原則である同グローバル憲章に基づき、主要な国・地域で連携の取れた戦略を策定し、足並みをそろえて活動することで、GFTCは、違法な漁業や海洋での人権侵害を撲滅し、漁業関係者間の公平性を向上させることを目指します。

同憲章に添付される詳細な報告書には、各原則の根拠、現場における導入事例、実施にあたり考慮すべき重要事項(漁業部門のさまざまな構成要素別など)がまとめられています。この報告書に盛り込むべき内容について、ぜひご意見をお寄せください。

同憲章や付属の報告書について、コメントやご提案、ご質問がある方は、以下のインストラクションをご一読の上、本フォームにご記入ください。


インストラクション:

  • 「透明性の確立に向けたグローバル憲章」を、前文を含め、最後までよくお読みください。ご参考までに、以下にも前文を掲載します。   
  • 同憲章の10の原則それぞれについてコメントを記入する欄を以下に設けました。該当するコメント欄にご質問、ご提案、ご意見を記入してください。すべてのコメント欄に記入いただかなくても構いません。10のうち1つの原則についてのご意見だけでもいただけますようお願いいたします。
  • 本フォームの最後には、同憲章全般に関するご意見を記入していただくコメント欄も設けました。グローバル憲章、付属の報告書のほか、我々が検討するべき方策などの関連情報についてもご意見をお聞かせください。
  • 2022年10月31日(月)までの公募期間終了後、運営委員会においてすべてのコメントを十分に検討し、同憲章に盛り込む予定です。
  • 注意事項:提出いただいたすべての書類において回答者は匿名とし、回答者の情報が本フォーム以外で使用されることはありません。

憲章前文:

これら10の原則は、当連合の会員である市民社会組織が支持する優先事項であり、公平で有効な漁業管理および違法行為を伴わない水産物の供給を推進するため、情報が広く公開されるよう各国が実施すべきものである。漁業部門全体を対象とする原則だが、商業漁業ではそのまま実施可能である一方、あらゆる小規模漁業に効果的に適用するには、一部の原則について状況に合わせた調整が必要となる。


その他の資料:

当連合について詳しく知りたい方は、こちらの「よくある質問(FAQ)」をご覧ください(英語のみ): https://drive.google.com/file/d/1X3BP_QX9p1BZdO7GAWBb9_DFUWXriaAI/view?usp=sharing 

当連合への加入をご希望の組織は、こちらの「入会申し込みフォーム」にご記入をお願いします(英語のみ): https://forms.gle/U6eiv67pjcGKCkR5A 

その他にご質問やご不明な点がございましたら、以下までご連絡ください:globaltransparency@oceana.org 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
氏名 *
Eメール *
所属組織 *
原則1:すべての漁船、冷蔵冷凍運搬船、補給船(以下、「漁船」)に固有識別番号を付け、国連食糧農業機関(FAO)のグローバルレコードや地域漁業管理機関(RFMO)などの関連機関に番号を届け出る。
原則2:漁船免許(主要船舶情報を含む)、許可証、助成金、漁業アクセスに関する公式協定、(漁業・労働関連の法令違反に対する)制裁のリストを公開し、FAOグローバルレコードにその情報を提供する。
原則3:船舶の実質的所有権を公開する。
原則4:船舶と旗国との間の真正な関係について定める、国連海洋法条約(UNCLOS)第91条を実施して漁船による便宜置籍の使用を打ち切り、船舶が掲げる国旗にかかわらず、違法・無報告・無規制(IUU)漁業や関連する違反行為に関与した人物を罰する。
原則5:船舶位置の公開を義務付ける(船舶監視システム(VMS)やその他の非公開システムの共有、あるいは船舶自動識別装置(AIS)の義務付けによる)。
原則6:事前の許可なく、また十分な監視や記録の公開がない状態で、海上での漁船間の水産物の転載を禁止する。
原則7:「漁網から食卓まで(net to plate)」製品のライフサイクル全体を通じて、水産物が合法かつ追跡可能であることを保証する強固な規制・制度を導入すること、関連する漁獲管理措置に準拠してその主要データを公開することを義務付ける。
原則8:FAOの違法漁業防止寄港国措置協定(PSMA)、国際労働機関(ILO)の漁業労働条約(C188)、国際海事機関(IMO)による漁船の安全のためのケープタウン協定など、漁船や水産物の取引に関する明確な基準を定めた国際文書を批准し、遵守する。
原則9:収集した漁業データや科学的評価データをすべて公開する。また、漁業に関する規則や規制、助成金、関連予算の作成および漁業資源の利用に関する意思決定の際に、小規模漁業事業者、業界団体、市民社会が公平にこれらの情報にアクセスし、その作成および決定プロセスに適切に参加できるようにする。さらに、一般市民および管轄当局がこれらの情報に容易にアクセスできるようにする。
原則10:乗組員の身元情報、国籍、性別、契約条件、就職斡旋業者、船舶に乗り込む場所や手段、船舶の状況に関して正確な情報を収集、検証し、情報を集約して公開する。
一般的なフィードバックと質問
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy