カルヴァーリョ・ラッソ人吉申し込み2024
総合型地域スポーツクラブ カルヴァーリョ・ラッソ人吉
事務局/人吉市教育委員会 社会教育課内
Sign in to Google to save your progress. Learn more
申込みの前に必ずお読みください。 *
教室はひとりでいくつでも選ぶことができます。
自分が参加したい教室を申し込んでください(途中から追加する場合は、その旨ご連絡ください)。
教室によっては、参加者数によりお断りする場合もあります。
年会費とは別に参加料が必要な教室があります。教室開催時に指導者へ直接お支払ください。
Required
カルヴァーリョ・ラッソ人吉規約
   第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、カルヴァーリョ・ラッソ人吉と称し、事務所を人吉市教育委員会社会教育課内に置く。
(目的)
第2条 本会は、子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツ活動及び文化活動に参加できる環境を目指し、地域住民(勤務地を含む。)に対して、スポーツ及び文化交流に親しめる事業を行い、健康で笑顔で暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 各種教室、交流大会及びイベントの開催
 (2) 健康づくり及び体力づくり事業
 (3) 各種講習会の開催
 (4) 実技・実演講習会の開催
 (5) 学校部活動、民間企業及び関係機関等との連携
 (6) 広報活動
 (7) 他の総合型地域スポーツクラブとの連携及び交流
 (8) その他会の目的達成のために必要な事業

   第2章 会員
(本会の構成)
第4条 本会は、次の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
 (1) 運営委員  本会の趣旨に賛同し、運営に参画する者
 (2) 会員  本会の事業に参加する者(大人、ジュニア、ファミリー、サークル、団体、企業)
 (3) 賛助会員  本会の趣旨に賛同し、事業を援助又は参加できる者(個人、企業、団体)
 (4) 特別会員  本会に登録された教室の指導者及びサークル等の代表者
(入会及び退会)
第5条 本会に入会しようとする前条第2号又は第3号に規定する者は、毎年、所定の入会申込書により申し込むものとする。
2 本会に入会しようとする前条第1号又は第4号に規定する者は、所定の入会申込書により申し込むものとし、第7条に定める場合を除いてその資格は継続するものとする。
3 入会後、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。
4 本会を退会しようとする者は、書面により会長に届け出るものとする。
(会費)
第6条 会員は、別に定める会費を入会後、速やかに納入しなければならない。
2 途中退会の場合は、四半期設定で在期分を差し引いた額を返金する。
(資格の喪失及び除名)
第7条 構成員の資格は、脱退、除名及び死亡によって喪失する。
2 構成員の資格は、他に譲渡できない。
(除名)
第8条 構成員が次の各号の該当した場合は、理事会の議決を経て、除名することができる。
(1) 法令又は本規約等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を著しく傷つけたとき又は本会の目的に反する行為をしたとき。

   第3章 組織
(役員の種別)
第9条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1人
 (2) 副会長 2人
 (3) 理事  若干名(各教室の代表者1人を含む。)
 (4) 監事 2人
 (5) クラブマネジャー  若干名
 (6)  顧問 1人
 (7) 事務局長 1人
 (8) 会計 1人
(専門委員会の種別)
第10条 本会に次の専門委員を置く。
 (1) 総務企画委員  若干名
 (2) 財政委員  若干名
 (3) 広報委員  若干名
 (4) 指導者委員  若干名
(役員及び専門委員の選任)
第11条 第9条第1号から第4号までの役員は、構成員のうち、運営委員、会員(ただし、20歳以上の会員及びサークル・団体・企業にあっては、その代表者)及び特別会員の中から総会で選出する。
2 クラブマネジャーは、会長が委嘱する。
3 顧問は、人吉市教育委員会社会教育課長をもってあてる。
4 事務局長は、人吉市教育委員会社会教育課スポーツ振興係長をもってあてる。
5 会計は、人吉市教育委員会社会教育課スポーツ振興係職員をもってあてる。
6 専門委員は、構成員の中から理事会で選出する。
(専門委員会の設置)
第12条 第10条各号に定める専門委員は、それぞれの委員によって専門委員会を構成し、理事から委員長を選出し、委員の互選により副委員長を選出する。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、会務を執行する。
4 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
(役員及び専門委員の任期等)
第14条 役員及び専門委員(以下「役員等」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員等の任期が完了しないうちに欠員が生じた場合は、速やかに理事会又は専門委員会によりその補員を決めるものとする。
3 補欠又は増員によって就任した役員等の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員等は、任期満了後においても、後任者が決定するまでは、その職務を行わなければならない。
 
   第4章 会議
(会議)
第15条 本会の会議は、総会、理事会、役員会及び専門委員会とする。
(会議の構成)
第16条  総会は9条の役員及び専門委員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長、クラブマネジャー、理事、事務局長及び会計をもって構成する。
3 役員会は、会長、副会長、クラブマネジャー、各委員長(ただし、委員長が出席できない場合は副委員長)、事務局長及び会計をもって構成する。
4 専門委員会は、専門委員をもって構成する。
(会議の機能)
第17条 総会は、次の事項のほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する最高議決機関である。
 (1) 事業報告及び収支決算に関する事項
 (2) 事業計画及び収支予算に関する事項
 (3) 会費に関する事項
 (4) 役員の承認に関する事項
 (5) 規約の変更に関する事項
 (6) その他必要な事項
2 理事会は、総会に次ぐ議決機関及び執行機関として次の業務を行う。
 (1)  総会の議決事項の執行
 (2)  総会に付議すべき議案の審議
 (3)  総会で審議するいとまがない緊急事項の処理
 (4) 本会の運営に関する重要な事項
 (5) 構成員相互の連絡調整に関すること。
 (6)  構成員の除名に関すること。
3 役員会は、理事会に次ぐ執行機関として次の業務を行う。
 (1) 理事会に付議すべき議案の審議
 (2) 理事会で審議するいとまがない緊急事項の処理
 (3) 本会の運営に関する必要な事項
4 専門委員会は、理事会からの付託事項等について次の業務を行う。
 (1) 総務企画委員会  本会の全般的な企画運営及び構成員相互の連絡調整を行う。
 (2) 財政委員会  本会の財源について調査研究し、その確保を行う。
 (3) 広報委員会  本会の活動を構成員及び構成員外に知らしめる活動を行う。
 (4) 指導者委員会  本会の指導者相互の連絡調整、指導者の育成及び新しい指導者の発掘を行うほか、会員からの要望等の情報収集を行う。
(会議の招集)
第18条 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長若しくは理事会が必要と認めたとき、又は会員の4分の1以上から請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
2 理事会は、必要に応じ会長がこれを招集する。ただし、理事会は4分の1以上からの請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 役員会は、会長が必要に応じて招集する。
4 専門委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(会議の議長)
第19条 総会、理事会及び役員会の議長は、副会長があたる。ただし、副会長が出席できない場合は、理事の中から選出する。 
2 専門委員会の議長は、委員長があたる。
(会議の成立)
第20条 総会は、第16条第1項に定める構成員の4分の1以上の出席によって成立する。ただし、出席できない構成員は、出席する構成員に議決権を委任することにより、その構成員は、出席したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、出席できない会員は、その主たる教室の指導者が総会に出席した場合は、委任があったものとみなし、出席したものとみなすことができる。
3 専門委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(会議の議決)
第21条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

   第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第22条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 会費
 (2) 寄付金
 (3) 助成金・補助金
 (4) 基金
 (5) その他の収入
(費用の支弁)
第23条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(報酬等)
第24条 役員、指導者又は本会の事業に従事し、若しくは協力した者へは、別に定める規程に基づき、予算の範囲内で謝金を支給することができる。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会計年度に属する出納は、翌年度の4月末日をもって閉鎖する。
(基金の設置)
第26条 本会の健全な運営を図ることを目的に基金を設置することができる。
2 基金の運営については、別に規程で定めるものとする。
(事業計画及び予算)
第27条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第28条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書及び会計決算報告書として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。

   第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第29条 この規約は、総会において出席した構成員の4分の3以上の同意を得なければ、変更することはできない。ただし、第11条第3項及び第4項の役員の所属部署の変更については、同意を必要としないものとする。
(本会の解散)
第30条 本会を解散しようとするときは、総会において出席した構成員の4分の3以上の同意を得なければ、解散することはできない。
2 本会の残余財産は、承継する団体に帰属するものとする。ただし、承継する団体が不存在の場合は、人吉市教育委員会に帰属する。

   第7章 雑則
(弔慰金)
第31条 第9条第1号から第5号に定める役員が死亡したときは、弔慰金をおくる。
(表彰)
第32条 本会の運営活動に貢献した構成員は、別に定める規程に基づき表彰する。
(委任)
第33条 この規約の施行に関し必要な事項は、理事会で協議し、会長が別に定める。

   附 則
1 平成20年11月28日に制定された規約を全廃する。
2 この規約は、平成27年6月19日から施行し、第25条の規定は、改正前の規約に基づく会計を引き継ぐものとする。
3 この規約は、平成28年5月13日から施行する。
4 この規約は、令和元年5月14日から施行する。
5 この規約は、令和2年6月1日から施行する。
誓約事項 *
*総合型クラブ「カルヴァーリョ・ラッソ人吉」の活動目的に賛同します。
*クラブ規約を遵守し、指導者および施設管理者の指示に従います。
*移動中及び送迎中の事故については、クラブ及び指導者に対し、当 クラブで加入する傷害保険の適用範囲以外の損害賠償を請求しません。
*活動中に撮影した写真は、パンフレット、ホームページ等に掲載することを認めます。
*個人情報は、クラブ運営のみの使用を認めます。
Required
申し込み区分
*
どちらかを選択ください
・更新会員・・・前年度会員の方
・新規会員・・・上記以外(前年度は会員でなかった方、等)
会員区分
*
該当するものを選択ください
・ジュニア・・・18才未満
・一般・・・18才以上
・ファミリー・・・家族(3人以上加入の場合は、こちらをおすすめします)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy