一般社団法人 沖縄リゾートウェディング協会 制定 令和5 年7月1日
(趣旨)
第 1 条 近年増加している宮古島来間地域の海浜区域における商業的な撮影行為(以下「撮影行為」という。)が及ぼす近隣住民への影響を防止し、海浜区域の適正利用を図る観点から、海岸保全区域等利用申請(以下「利用申請」という。)の目的に則り、海浜ゾーンにおける撮影行為について(以下「本要綱」という。)を定めるものである
(適用範囲)
第 2 条 本要綱の適用範囲は、宮古島市来間島区域における撮影区域とする。
(許可申請等)
第 3 条 宮古島市来間島地域の海浜区域において撮影行為を行う者は沖縄リゾートウェディング協会(以下「ORWA」という。)が定める申請フォームより許可申請を代行依頼し許可を得るものとする。但し、申請代行を依頼するためには事業者登録を行ない、申請システムよりORWAに申請し、許可を得るものとする。
2 ORWAは前項の申請があったときは、ORWA内部で内容精査し、適正と認めた場合はORWAより、行政を含めた所定の管理管轄団体へ、事業者の利用概要を含んだ申請書を添えて申請するものとする。
3 ORWAは、前項の規定により、行政を含めた所定の管理管轄団体、自治会、民間撮影区域所有者からの許可があったときは、申請事業者にたいしてその旨を通知するものとする。
(手数料の徴収)
第 4 条 ORWAは、本要綱に基づく申請に関して事務手数料を徴収するものとする。
2 前項の手数料は、ORWA会員及び沖縄リゾートウエディングORWA会員は一件につき(撮影場所は二ヵ所まで)5,000円、非会員については7,000円とする。内、撮影環境維持に充てるため来間自治区または、民間撮影区域所有者へ申請代行の一部は活動費として提供される。
但し、ORWAの主催するロケ撮影者リスク回避研修オンライン研修受講及びテスト受講したものはORWA会員と同等の金額設定とする。
テストを受講したものはORWAより腕章を受け取り、ORWA会員と同等の証として腕章に事業者イニシャルと番号記入し撮影時に活用する
3 ORWAの主催するロケ撮影者リスク回避研修オンライン研修受講及びテスト受講せず、ロケ撮影申請を行う場合は非会員と同等の金額になる。
4 申請は撮影日より原則1週間前とする。申請フォーム上、撮影日の前日まで申請可能であるが、1週間を切っての申請の場合は前項の手数料にそれぞれ2,000円を上乗せした金額を徴収する。
5 手数料の納付は、発生毎もしくは月極で現金または振込にて納付できるものとする。
(手数料の使途)
第 5 条 手数料による収入は、システム管理維持費、事務局経費以外に海岸清掃及び観光振興等に使用するものとする。
(撮影申請期限とキャンセル)
第 6 条 撮影前日申請の際、土・日・祝日の前日は午前中までの申請受付とする。 2 撮影当日の申請、事後申請及び土・日・祝日の申請は認めない。
3 撮影のキャンセルは、撮影当日までとする。撮影予定日を過ぎたキャンセルの申請は無効とする。
(腕章の装着)
第 7 条 撮影実施の際、申請事業者は腕章を装着すること。
2 非会員の事業者には来間自治区が腕章を貸与し、使用後は直ちに返却する。
3上項にて返却がない場合は貸与された事業者は直ちに弁済する
(ロケ地付近駐車場の利用)
第8条 撮影の際は、指定の駐車場を利用し、ORWAが発行する腕章・駐車券及び撮影申請許可書を車両の見えるところへ提示する。また、ORWAは指定駐車場以外でのトラブルに関しては一切の責任を負わない。
2 ORWAが貸与する駐車券は、事前にORWA窓口まで受け取ることとし、使用後は直ちに返却する。
(その他)
第 9 条 住民とのトラブルがあった際は、直ちに報告すること。
2 申請を行なうものは、宮古島市来間島地域の文化、歴史を理解、尊重する精神を持ち、かつ法令公共マナーを遵守すること。また、一般利用者や観光客の観光の妨げとなるような行為を行わない健全な撮影活動を行うとともに、法令公共マナーに反する撮影活動の 防止に努める。
(補足)
第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、観光ORWA会長が別に定めるものとする。
附則 この要綱は、令和5年7 月 1 日から施行する。