第1条(目的)
本契約は、遂行する下記の目的(以下「開示目的」)のために相手方に情報を開示し、また、相手方より情報を受領するにあたり、その適切な取扱いを定めることを目的とする。
(開示目的)1級キャリアコンサルティング技能士合格に向けてプログラム開発及び実施に必要な各種情報提供
第2条(機密情報の定義)
1. 本契約において機密情報とは、以下各号のいずれかに該当する情報をいう(以下、情報を開示する当事者を「開示者」、受領する当事者を「受領者」という)。
1. 開示者より書面・物品・電子メールその他の電磁的記録(以下「書面等」)をもって受領した本件に関する情報。
2. 開示者より口頭で通知された本件に関する情報。
3. 本契約の内容及び開示目的遂行の事実と結果(甲乙双方を「受領者」として扱う)
2. 前項にかかわらず、以下各号のいずれかに該当する情報は、機密情報に該当しない。
1. 開示時において公知の情報、または開示後受領者の責によらず公知となった情報。
2. 開示時において受領者が適法に保有していた情報。
3. 開示後、受領者が正当な権限を有する第三者より機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
第3条(機密情報の取扱い)
1. 受領者は機密情報を善良な管理者の注意をもって取扱い、盗難・漏洩等を防止する。
2. 受領者は機密情報を開示目的以外に使用しない。
3. 受領者は、開示目的のため必要な最小限度の範囲を越えて機密情報を複製しない。
4. 受領者は、機密情報を解析・加工してはならない。但し、開示者の事前の書面等による承諾がある場合にはこの限りではない。
第4条(第三者への開示)
1. 受領者は、開示者の事前の書面等による承諾なく、機密情報を第三者に開示しない。なお、開示者の承諾を得て機密情報を第三者に開示する場合、受領者は当該第三者に対し本契約において受領者が負う機密保持義務と同一の義務を課すものとし、第三者の行為について責任を負う。
2. 前項にかかわらず、受領者は、以下各号のいずれかに該当する場合は、相手方の事前の書面等による承諾を要さずに、機密情報を開示することができる。
1. 裁判所・官公庁その他公的機関に対し、法令に従い開示義務を負う場合。但しこの場合、受領者は法令の範囲内で事前に開示者に通知する。
2. 開示目的のため必要な範囲内で、弁護士・公認会計士その他法令上当然に守秘義務を負う外部専門家に開示する場合
第5条(違反の場合の措置)
相手方が本契約の規定に違反した場合、当該相手方に対し当該違反行為の差し止め及び損害賠償を請求することができる。
第6条(契約期間等)
1. 本契約は、本契約締結日から1年間効力を有する。但し開示目的に照らし必要ある場合は、協議のうえこの期間を更新することができる。
2. 本契約が終了した場合も、受領者は、機密情報についてこれを機密とし、本契約の規定に従って取扱う義務を負う。
第7条(本契約の性質)
本契約は、機密情報に関する権利の譲渡・許諾、その他の取引について定めるものではなく、また、相手方に対し情報を開示することを約するものではないことを、甲乙は確認する。
第8条(協議)
本契約に定めのない事項は、甲乙誠意をもって協議のうえ、その取扱いを定める。
第9条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。但し甲乙は、当該事案を管轄する適切な裁判所に対して保全処分を申し立てることができる。